今年4月1日に施行された改正男女雇用機会均等法では、事業主のセクハラ防止が「配慮義務」から、具体的な措置を求める「措置義務」に変わった。スパム問題に当てはめると、性的スパムの受信強要というセクハラが起ないよう、経営者はサーバレベルで可能な限りシャットアウトするよう努め、そのために具体的な防止措置を講じる義務がある──ということになりそうだという。この問題、個人的に言わせてもらえば相変わらず殆どのスパムを野放しにしている行政側にも問題があると思うのだが・・・(ーー;)
厚生労働省の告示によると、性的な言動(セクハラ)とは「性的な内容の発言と性的な行動」で、社内にわいせつなポスターを掲示したり、裸や水着の女性のスクリーンセーバーを使用したりする場合などもこれに含まれる。性的なスパム受信をフィルタリングせず、結果的に従業員に閲覧を強要する場合もこれに当たるというわけだ。
環境型セクハラとは、性的な言動や行動によって労働者が不快な思いをしたり、仕事に支障が生じたりするセクハラを指す。性的なスパムを受け取ることで不快な思いをしたり、仕事が手に付かなくなったりするケースがこれに当てはまる。
経営側が対応をおろそかにした場合、労働局から行政指導を受ける可能性があるほか、「義務違反で精神的苦痛をこうむった」として従業員から損害賠償を請求される可能性もある。
情報元:ITmedia エンタープライズ
[会社宛ての“エロスパム”、対処しないとセクハラに?]
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0706/01/news104.html
関連情報:厚生労働省
[改正男女雇用機会均等法]
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/
関連情報:厚生労働省(PDFファイル)
[事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針]
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/05a.pdf
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