2009/6/30
つまり、雇用保険加入を役員と呼ばれる人たちは出来ない、ということなってしまいます。
それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。
では、雇用保険加入を取締役とか監査役という役員と呼ばれる人たちはできるのでしょうか。
雇用保険加入の要件に「雇用保険加入の被保険者とならない者」という項目があり、そこには取締役・監査役はといった記述があります。
ですから、取締役とか監査役といって役員であっても従業員の身分というか任務を合わせ持っているなら雇用保険加入の要件を満たす事になります。
一般の雇用される者と同じ扱いになっています。
という事は、雇用保険加入の要件を満たしているなら役員というよりは一般の雇用される者としての立場で雇用保険加入が出来る、いや加入しないといけなという事です。
もちろん、雇用保険加入による保険金を払うことになります。
by ランランランキングう
0
投稿者:ringoegg

