[横浜市都筑区木村泌尿器皮膚科院長日記]
令和2年4月10日付けの事務連絡が届きました。
「初診からの電話や情報通信機器を用いた診療」はハードル高いです。
対面で診療を行う場合と比べて、患者の身元の確認や心身の状態に関する情報を得ることが困難であり、患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、以下の措置を講じること。
・ 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、医師にあっては医師の資格を有していることを証明することが望ましい。
当院での対応はこちら。
参考資料はここ。